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賃貸マンション・オフィスビルオーナー様へ 分離課税方式で「固定資産税」「修繕費」「相続税」のお悩み一挙解決!

お悩み01

毎年支払う経費や
税金の削減
を、何とかしたい...

解決

修繕工事の際に「分離課税方式」を採用し、修繕工事に関わる部分を減損して償却資産にすることで、固定資産評価が減少し減免が図れます!

お悩み02

適切な修繕の実施により、
賃料や稼働率を上げたい...

解決

「分離課税方式」では、設備内装をリース会社に負担して貰うので、修繕工事の資金調達が不要となるため、早期に修繕を行い稼動率等を上げることが可能です。また予め積み立てていた工事費は次の修繕に回すことで、建物を良質に維持出来ます。

お悩み03

修繕費の積立が不足していて、
大規模修繕の実施を
躊躇している...

解決

通常、オーナー様が資金を調達しなければなりませんが、「分離課税方式」では、修繕部分はリース会社に所有して貰うため、修繕工事の資金を調達する必要が無くなり、いつでも工事に取り組むことが出来ます。

お悩み04

相続税対策を検討しなければ
ならないのだが、
準備が不十分で...

解決

「分離課税方式」では固定資産評価の低減により、固定資産税に加え、相続税の低減が可能になります。早期の取り組みで効果が高まります。合わせてご相談ください。

お悩み05

新築の計画があるけれど、
税金対策として
有効な方策はないか...

解決

「分離課税方式」により、通常の固定資産税額に比べ20~50%が減免されます!不動産取得税も同様に減免されます(東京都のみ)!

40年でおよそ3,200万円も減額!!/分離課税方式導入による軽減効果と費用の試算例/築20年・RC造賃貸マンション100戸(修繕積立金1万円/月)の場合
固定資産税軽減額約3,200万円(40年分)

※さらに、リース料約100万円/月(元利均等・年率2%)は毎月の修繕積立金より充当。予め積み立てていた修繕積立金は、次の修繕に回すことができます!

まずはお気軽にお問い合わせください/お見積り無料! 完全成功報酬です!

※修繕の規模や築年数によっては、
ご期待に添えないケースもございます。